大判例

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名古屋高等裁判所 昭和25年(う)239号 判決

刑法に所謂公務員とは、法令により公務に従事する職員を指称するものと解すべきところ、農地調整法に基く市町村農地委員会を構成する農地委員は、農地調整法第十五条の二により選任されたものに係り、其の職務は同法第十五条所定の市町村農地委員会に属する職務権限を執行するに在るので、之を詳言すれば、市町村農地委員会を構成する農地委員は農地調整法、自作農創設特別措置法に基く自作農の創設維持、未墾地の開発、農地の交換分合、小作権の調整其の他農地に関する事項を議決する権限を有するものであるが故に、同農地委員が刑法に所謂公務員に該当するものと謂うに何等妨げなく、而して原判決が其の挙示の証拠によつて認定した事実によれば、被告人は農地調整法に基き昭和二十一年十二月太郎生村農地委員に選任され、翌二十二年一月七日同委員会会長に当選したものであると謂うのであるから、原判決が被告人を刑法に所謂公務員に該当するものとして認定説示したのは正当であつて、此の点に関し原判決には所論のような違法が毫も存しないから、論旨は理由がない。

(註 本件は量刑不当により破棄自判)

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